精神内科/介護医療/リハビリ 豊橋 福祉村病院

介護医療院とは

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2018年4月、介護保険事業計画により介護保険法等の一部が改正されました。
それにより、2017年度末で廃止となった「介護療養型医療施設」に代わり、新たに法定化された施設で
介護療養病床の次の受け皿として創設されたのが「介護医療院」です。
ただし、介護療養型医療施設の全面廃止までは6年間の猶予が設けられています。

  • 介護療養型医療施設
  • 廃止
  • 介護医療院
  • 創設

介護医療院とは

これまで「介護療養型医療施設」、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」の3施設だった介護保険施設に、新たに追加された施設です。
介護医療院は、長期にわたり療養が必要な要介護者の方に対して、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた介護保険施設です。夜間も医師や看護師が常駐し、ご家族と連携しながら利用者を見守り、看取りにも対応できる新しい「医療」と「介護」のかたちとして「長期療養のための医療」と「日常生活上の支援」を一体的に提供します。

他の施設との違い

介護療養型医療施設 病院または診療所であって、必要な医療などを提供する施設
介護医療院 長期療養が必要な要介護者のための施設
介護老人保健施設 在宅復帰を目指す要介護者に対し、リハビリ等を提供する施設
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
要介護者のための生活施設

Q&A

  • どのような人が利用できるのでしょうか?
  • 病状が安定(慢性期)しているが、医学的管理・看護・介護が必要な(下記の状態のいずれかに該当する)方で、介護保険の要介護認定の要介護1から要介護5に該当しており、在宅や他の介護保険施設では対応が難しい方となります。
    • ●喀痰吸引の必要な方、経管栄養・胃瘻などの方
    • ●糖尿病によりインスリン注射が必要で自己管理が難しい方
    • ●終末期ケア・看取りの支援が必要な方
    • ●認知症等の周辺症状などがありケアが必要な方、等
  • どのようなサービスが受けられるのですか?
  • 日常生活に必要な医療処置や看護、介護、リハビリテーション等を提供し、ご入所者の能力に応じた日常生活ができるように支援します。
  • 利用料金はどのようになっていますか?
  • ご入所者の介護度と施設のサービス内容により介護報酬上の単位が定められています。また居住費・食費については別途かかります(低所得の方は手続きをとることで負担が軽減されることがあります)。他に状況に応じクリーニング代等の諸費用がかかります。
    詳細は、お問い合わせください
    • 地域包括ケア室
    • Tel:0532-46-7511(代)
  • 最後までいられるのでしょうか?
  • ご入所者の状態により、看取りやターミナルの対応となる場合もありますが、状態が改善すればご入所者の状態や状況に応じた施設への支援や在宅療養へ向けた支援につなげていくこともあります。

介護医療院説明動画